対象:人事労務・組織
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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転職について
2009/08/18 22:06
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凄腕社労士 本田和盛です。
事業主の責めに帰すべき事由により3ヶ月以上休業したことによる離職ですので、特定受給資格者となります。会社都合、退職勧奨を選択した場合と変わりません。
では退職理由を何にしたらいいかですが、このご時世ですので、会社都合や退職勧奨でも問題はないと思います。ポジティブなのは、自己都合退職でしょう。「休業が続いて、自分の将来キャリアが不安になり、自発的に転職活動をすることにした」と面接で訴えることができます。
できれば会社を退職しないで転職活動を開始した方がいいでしょう。求人企業も、退職した無職の求職者よりも、在籍しながら次を狙っている積極的求職者の方を高く評価します。
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