対象:不動産売買
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特に節税効果はありません
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税務相談等については、税理士、司法書士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てればと思い、一般論としてご参照ください。
単独の名義を単純に共有名義とすることで節税できることはありません。
また、単独の名義を共有名義とした場合に、
贈与税の基礎控除以内の持分贈与であれば贈与税はかかりませんが、
登録免許税、不動産取得税はかかりますので注意が必要です。
今回のケースにおいて、単独名義を共有名義にしても
登録免許税、不動産取得税がかかるだけで
特に節税の効果はないので止めた方が良いかと思います。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
みぶさん
売却益の所得税・住民税について
2009/05/22 01:04何度も、こちらこそ申し訳ございません。
節税というのは、売却したときに、3000万円を超える部分にかかる、所得税・住民税のことです。
わかりづらくて申し訳ございません。
居住年数が5年以内のため、たとえば3700万円で売れたとき、
その700万円にかかってくる所得税・住民税が高いと思います。
これを避けるべく、共有名義にして、控除額を3000万円×2人分=6000万円としようかと思ったのです。
登録免許税、不動産取得税がその所得税・住民税と同じくらい高額なら、やめたほうがよいですよね。
お忙しいところすみません。
詳細はきちんと相談したほうが、というところはおっしゃるとおりだと思いますが、よろしくお願い致します。
みぶさん (神奈川県/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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