対象:会計・経理
回答:3件
可能です
こんにちは。
繰延資産の償却は、損金処理、つまり、会計上費用として償却費を計上することを前提として、法人税の計算上も「損金」になります。
特定の事業年度で、費用として計上しないことは、あると思います。
その際、法人税の課税所得の計算上も、費用として計上していないので、特別の調整なく、何もひきません。
翌事業年度に償却することは可能です。
その場合でも2期分まとめて費用計上しても、1年分だけしか控除できませんので、1年分だけを費用計上する、つまり、最終的な償却していく期間が1年延びる、という考え方になりますね。
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会計処理について
繰延資産の償却費は、法人税の計算上、償却費として損金経理(=費用処理)することを前提に規定されています。そのため、償却費を計上しなければ、損金として認められる金額がないことになります(否認される金額もありません)。
当期に、償却費の計上をしなければ、当期については特に課税上問題はありません。しかし、翌期以降に償却費を計上する際に、2年分計上しても、その期の償却限度額までしか認められませんので、注意が必要です。
保証料の前払金ですが、こちらは償却費と違って、期間対応させる費用であるため、期間対応させておく必要があると思われます。赤字であることから費用計上しないことは、利益操作になるため、繰越欠損金の発生事業年度の問題が生じることになります。
ただし、保証料の前払金があるということは、金融機関からの融資を受けていらっしゃると思いますが、金融機関から決算書の提出を求められるケースもありますので、その点は注意が必要かと思います。
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近江 清秀
税理士
-
可能ですが。。。
yukko様
おはようございます。
ご質問の内容ですが、赤字のため減価償却のほか償却をしないことは
会社の任意ですから、税務上はまったく問題ありません。
但し、御社が金融機関からの借入があって今回の決算書と
法人税の申告書を金融機関に提出しなければならない場合、
あるいは、今後金融機関から新たに融資を受けるに当たって
決算書と法人税の申告書類を金融機関に提出しなければならない場合
金融機関では、御社が減価償却費等を計上していらっしゃらないことに
気づき、減価償却費等を計上した場合の正しい決算数字を概算で
計算した上で、御社の決算内容を判断します。
ですから、もし金融機関対策のつもりで減価償却費の計上を
しないという判断をされるのであれば、再検討されることを
おすすめします。
(現在のポイント:-pt)
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