対象:会計・経理
可能です
こんにちは。
繰延資産の償却は、損金処理、つまり、会計上費用として償却費を計上することを前提として、法人税の計算上も「損金」になります。
特定の事業年度で、費用として計上しないことは、あると思います。
その際、法人税の課税所得の計算上も、費用として計上していないので、特別の調整なく、何もひきません。
翌事業年度に償却することは可能です。
その場合でも2期分まとめて費用計上しても、1年分だけしか控除できませんので、1年分だけを費用計上する、つまり、最終的な償却していく期間が1年延びる、という考え方になりますね。
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この回答の相談
決算ですが、赤字が多いため減価償却費の計上はしない予定ですが、前期に計上した保証料の前払金や繰延資産の償却もしない事はできますか?
yukkoさん (大阪府/52歳/女性)
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