対象:住宅資金・住宅ローン
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お忙しい中御迷惑おかけします
今月に新築マンションを35年ローンで契約するのですが、
そのさなかに来月4月から栃木に異動(2-3年)になります。
ローンは6500万の借り入れを予定しています
通勤は大変なため栃木では部屋を借りる予定で、
4月から購入したマンションを定期借家にしようかと思っています
このようなケースでは東京に戻ってきた後ローン控除は受けられるのでしょうか(受けられませんよね?)
または、今年の12月31日まで住民票を残しておいてから
異動手続きを税務署にしてからのほうがよいでしょうか
その場合年末までは時々しかこちらに住むことが出来ないのですが、審査?などでチェックされるのでしょうか?
えもやんさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:2件
住宅ローン控除と転勤について
えもやん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
2009年以降の住宅ローン減税が施工されておりませんので、法案段階での回答になりますのでご了承ください。
住宅ローン控除の適用条件の中に
『取得後6カ月以内に入居し、2008年12月31日まで引き続き住んでいること』
という条件がございます。
その為、えもやんさんの場合、購入されてから一度も住まずして賃貸に出されるということなので、残念ながら適用対象外となってしまいます。
また、「勤務先から転勤の命令その他これに準ずるやむを得ない事由により」転居せざるを得なくなった場合に、転居前に申請することによって再入居後に改めて住宅ローン控除の適用を受けれるという特例がございますが、
この特例はあくまでも、「住宅ローン控除の適用を受けていた居住者」に対してですので、えもやんさんの場合、まだ、住宅ローン控除の適用を受けれていないので、仮に、一度居住してすぐに転居された場合でも、再入居の特例の適用外となってしまいます。
詳しくは税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
えもやんさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『このようなケースでは冬季用に戻ってきた後、ローン控除は受けられるのでしょうか』につきまして、残存期間分が所轄の税務署に申請をすることにより、住宅ローン控除の適用対象となります。
『移動手続きを税務署にしてからの方がよいのでしょうか』につきまして、住宅ローン控除の適用につきましては、税務署が勝手に手続きを行ってくれるのではなく、あくまでも自己申告制となります。
よって、税務署に移動手続きを行う必要があるかどうかを予め確認してください。
また、『審査?などでチェック』するのかどうかにつきましては、私からお答えする訳には行きませんので、関係する機関に直接お問い合わせください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです、
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
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