主人の確定申告についてなのですが、よろしくお願いいたします。
昨年の秋に独立し一人親方になったので、今回は白色申告をする予定です。
独立までは家族経営の自営業で主人の兄と働いていました。
確定申告するにあたり昨年秋までの源泉徴収票をもらえるよう以前よりお願いしていたのですが、今になって源泉徴収票はだせないと言われ困ってしまっています。
兄の話によれば数年前に主人の父から代替わりをする際、事業登録などもなくし給料支払いの届け出などもしていないとのこと。
なので源泉徴収もしていないし、源泉徴収票は出せないとのことなのです。
確かにお給料からは特に何も引かれていませんでした。
主人は取引先の現場で日給×日数で毎月月末にお金をいただいてきて、そのお金に対して兄が領収書を発行し、主人がお給料としてそのお金をいただくという感じでした。
昨年、結婚と出産などの手続きでも役所から19年の主人の所得を確認されることが度々あり、兄に確認した金額を答えた後に市県民税や国保の金額訂正があったので、今思うと主人の申告は全くされていなかったのかな?と不安になりました。
お給料として支払われていたのならば源泉徴収票が必要ですが、主人が従業員として何の届け出もされていないのなら業務委託として事業所得にすることは可能なのでしょうか?
m-wさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
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源泉徴収票ではなく、法定調書になります
m-wさん、こんにちは
源泉徴収票がもらえないということですね。
一人親方として外注費扱いになっていたものと思われます。
そういうことは、お兄様の代になってからは、
ご主人は確定申告が必要だったことになります。
つまり、ご主人は事業所得者であり、
頂いていた給料は売上、会社や現場に行くための交通費や
現場での食事代など、売上を得るために直接かかった経費は
必要経費として引くことが出来ます。
(領収書が出るものについては必ず領収書、
せめてレシートを取っておいて下さい)
今年の分ももちろん事業所得として確定申告が必要です。
会社から見ると給与ではなく外注費ですから、
源泉徴収票ではなく、報酬の法定調書を発行することになります。
ただ、法定調書が必要なのは、源泉税が引かれている場合ですので、
法定調書がなくても問題ありません。
また、青色申告の届出がまだでしたら、
確定申告期間中に出された方がいいでしょう。
評価・お礼
m-wさん
素早い回答ありがとうございます。
事業所得として確定申告します。
青色申告の届出も一緒にしようと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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