対象:会社設立
回答:1件
小竹 広光
行政書士
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投資顧問業の登録申請について
株式などの有価証券の運用について、業として売買や運用、またはその助言を
おこなう場合、投資顧問業として、財務局の登録を受けなければなりません。
「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」により、無登録営業は、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらを併科、となります
のでご注意下さい。
法人でも個人でも登録の申請をすることが可能ですが、法人の場合には、
事業目的に「投資顧問業」との記載が必要です。
財務局へ登録顧問業者登録申請を行い、財務局の登録を受ける必要があります。
投資助言業務 (※業として投資判断に関する助言を行うこと)
→ 登録申請
投資一任業務 (※業として売買や発注などの権限を行うこと)
→ 認可申請(登録を受けたあとでなければ認可の申請は出来ません)
そしてさらに法務局へ営業保証金を供託し、財務局に届出をしてはじめて営業を
開始することが出来ます。
社団法人日本証券投資顧問業協会への加入は任意ですが、
最新の法令改正を受けられたり研修制度などもあるため、
出来るだけ加入された方がいいと思います。
必要となる費用は以下のとおりです。
財務局への登録申請時に登録免許税が9万円、
法務局への供託金として
本社→営業保証金500万円、
支店→1営業所あたり250万円、
登録申請代行手数料として12万円、
※その他、法人を設立する場合には別途設立費用(株式会社の場合で
24万円〜30万円位)がかかります。
tousikaさん
ご回答ありがとうございます。
2009/02/17 21:15小竹様
ご回答ありがとうございます。
投資一任業務に関して質問なんですが、業として売買や発注などの権限を行うこと と記されていますが、こちらは利益のうち〜%を配当というふうにはできますでしょうか?
感覚的には投資信託と近いのでしょうか?
tousikaさん (東京都/25歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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