回答:1件
来年になります。
エイミさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
国民年金の社会保険料控除として控除できる金額は、その年に実際に支払った金額になります。
従いまして、本日支払った国民年金の社会保険料控除は、平成21年分の確定申告時、つまり、来年の確定申告時に控除対象となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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エイミさん
確定申告の社会保険料控除について教えてください
2009/02/13 15:56早速のご回答ありがとうございます
もう1つ質問なのですが
4月から主人の扶養に入るつもりでいます
3月までに支払った保険料は
主人の会社とは関係なく来年 自分で申告しなければ
ならないのでしょうか?
エイミさん (埼玉県/29歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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