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回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月27日更新

確定申告

マネー 税金 2008/11/18 19:43

2008年の4月15日で会社を退職し、10月末まで失業保険の給付を受けていました。今月末から派遣で働くことが決まったのですが、派遣会社の年末調整の期限が過ぎていた為、自分で確定申告をするようにとのことでした。
会社退職後に健康保険は父の国民健康保険の扶養に入れてもらい、国民年金は失業中の為免除申請をして受理されています。
確定申告の際に必要となる書類は、前の会社の源泉徴収票・生命保険の証明書・派遣会社の12月末までの源泉徴収票以外に何かありますでしょうか?
また、前の会社での源泉徴収票に記載されている支払金額は97万円、源泉徴収税額は2万、社会保険料等の金額は13万円となっていますが、12月末までどれくらいの収入に抑えれば還付額が多くなりますか?来年の4月から専門学校へ入学が決まっているため、できるだけ来年負担の税金が抑えられればと思っています。

なちゅれさん ( 兵庫県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

24万円で全額還付

2008/11/19 10:15 詳細リンク
(5.0)

初めまして、税理士の丸山です。

ご質問の内容だけで計算しますと、今月再就職した会社からの給与が24万円までなら、前の会社で徴収された2万円の所得税と、再就職した会社から徴収される所得税が全額還付されます。

社会保険料控除額13万円+生命保険料控除額5万円(保険料10万円以上支払っていた場合)+6万円(103万円-97万円)=24万円

逆に計算しますと
{97万円(前の会社の給与)+24万円(再就職する会社の給与)}-{65万円(給与所得控除額)+13万円(社会保険料控除額)+5万円(生命保険料控除額)+38万円(基礎控除額)=0
控除される金額のうち、給与所得控除額は給与所得の計算上控除されますが、その他の控除額は所得控除と言って、課税される所得金額の計算上控除されます。

どちらにしろ、24万円までであれば課税される所得は0で、所得税は課税されませんから、全額還付を受けることができます。しかし、住民税の方は所得控除の金額が所得税より少ないですから、上記の金額ですと課税されることになります。

住民税も課税されない金額は17万5千円になります。

評価・お礼

なちゅれさん

大変わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
市役所へ確認してみます。

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なちゅれさん

ありがとうございます☆

2008/11/19 13:35

早々のご回答ありがとうございました。
年末までの所得が17万5千円以内なら来年の住民税がゼロとなるのですか?
所得とは交通費などは含まない、諸々の税金などが引かれる前の金額ですよね?

もうひとつ教えてください。すみません。
失業中に住民税の減免申請を受理されており現在第三期分までを支払済です。
第四期分は平成21年2月2日支払い期限となっておりまだ支払いはしていないのですが、派遣会社で平成21年3月末まで働く場合、残りの住民税はどういった風になりますか?
派遣で働く時点で減免申請したものは無効となるのか、減免申請済の額を給料より天引きとなるのかまったく仕組みも何もわからないので教えてください。

なちゅれさん (兵庫県/25歳/女性)

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