来年になります。
エイミさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
国民年金の社会保険料控除として控除できる金額は、その年に実際に支払った金額になります。
従いまして、本日支払った国民年金の社会保険料控除は、平成21年分の確定申告時、つまり、来年の確定申告時に控除対象となります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
私は昨年の6月に退職して11月から失業給付をもらっています
主人の扶養には入っていないので自分で保険料を納めているのですが
国民年金だけは後回しにしてしまって今日(2/10)納付してきました
この場合、控除証明をもらうことはできませんか?
エイミさん (埼玉県/29歳/女性)
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