いつもお世話になっております。
今年退職して、夫の扶養に入りました。
失業給付受給中は、自分で国民年金、国民健康保険を支払っていたので、確定申告の際に社会保険料控除証明書があれば社会保険料控除が受けられるようですね。
先日、社会保険料(国民年金)控除証明書が届いたのですが、国民健康保険については控除の対象にはならないのでしょうか?
特に証明書も届きませんし、もともと控除とは無関係なのでしょうか?
基本的な事をお聞きしてお恥ずかしいのですが、回答よろしくお願い致します。
ことこさん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
控除対象です。
ことこさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
国民年金保険料、国民健康保険料とも社会保険料控除の対象となります。
ただ、国民年金保険料の場合、控除対象とするためには、確定申告書に証明書の添付が必要ということです。
国民健康保険料については、特に添付等の必要はありませんので、支払った金額を申告してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ことこさん
回答ありがとうございます。
国保も対象との事なので、領収書をもとに確定申告します。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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