対象:刑事事件・犯罪
当社は経理担当者に長年にわたり業務上横領されていたことがわかった。そこで三年分だけ調停を行い、調停の結果、損害額の約3分の一の3000万円を当人の配偶者などから、同義的責任によって支払いを受けた。その際本件について刑事告訴はしないとの条項も盛り込まれた。しかしながら本人在籍期間は約30年責任ある地位にいたのは約10年。そこで3年分以外のものでやはり刑事告訴を考慮中である。警察に相談するも、及び腰である。そもそも民事か刑事かとの2者択一を弁護士や刑事に迫られた挙句の選択であったのですが、本当にこうする以外に解決はなかったのでしょうか?また今からできることは全くないのでしょうか?
naonaonaoさん ( 京都府 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
1
示談
ご質問でははっきりしませんが、示談が成立しているようです。
示談の内容次第ですが、おそらく、3000万円の支払いでそれ以外のすべての民事上の責任を免除し、刑事事件の告訴もしないと合意しているのではないでしょうか。
そうすると、合意が無効でない限り、それに反する民事上の請求や告訴は出来ないことになります。
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