対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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示談
2009/02/06 17:33
ご質問でははっきりしませんが、示談が成立しているようです。
示談の内容次第ですが、おそらく、3000万円の支払いでそれ以外のすべての民事上の責任を免除し、刑事事件の告訴もしないと合意しているのではないでしょうか。
そうすると、合意が無効でない限り、それに反する民事上の請求や告訴は出来ないことになります。
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