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対象:刑事事件・犯罪

業務上横領した被害の責任は、家族に及びますか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/31 18:35

経理担当の知人が、会社のお金を為替で流用し、1億円以上の損害を与えたことが判明し、先日自殺してしまいました。子供も3人いますが、損害に対しての返済義務は家族にまで及びますか?
もちろん家族は、本人が亡くなる日まで一切知りませんでした。
被害を受けた会社の代表は、今のところ穏便にすませたいので、どのように責任をとってくれるか奥さんと話をしていますが、場合によっては訴えるとの事です。
被害額が大きいだけに、奥様から相談をうけています。
本人の保険等で3.000万円位はなんとかなるようですが、今後の生活もあるので全額家族に返済義務が法律上あるのか、ご回答いただきたく、宜しく御願いします。

松吉さん ( 東京都 / 男性 / 47歳 )

回答:1件

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

1 good

刑事責任と相続

2008/06/02 09:40 詳細リンク

刑事事件は犯人が死亡してしまうと事件は終了です。犯人が民事上の責任(損害賠償責任)を負っている場合、犯人が死亡すると相続が発生しますが、推定相続人(本件の場合、配偶者と子供3人)が実際に相続するかどうかは自由です。相続しない場合、犯人(被相続人)の死亡後3か月以内に相続放棄をしてください。

相続放棄をすると、相続人は、共犯でない限り、被相続人の責任を負うことはありません。保険金が出る場合、受取人が本人になっているか第三者になっているかで結論は異なります。

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質問者

松吉さん

相続放棄をすると、自宅等全て放棄する事になりますか

2008/06/02 11:30

ご回答いただきまして、大変ありがとうございました。
相続放棄に関してですが、自宅は本人一人の名義で、まだローンが残っているようです。
又、ゴルフ会員権が3口、株も5〜600万円分程度あるようですが、全て本人名義のようです。
相続放棄をすると、これらも全て放棄する事になるのでしょうか?
ちなみに、保険は配偶者が受取人になっているそうです。

松吉さん (東京都/47歳/男性)

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