対象:不動産売買
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160万円の減税が今年までということで、分譲マンションを仮契約し、12月中旬に住宅ローンを組んでマンションに入居する予定(住民票を移して)です。
もし控除拡大が成立すると仮定した場合、入居(住民票)は来年まで延ばしたほうが良いのでしょうか?それとも今年の追加対策ということは、今年でも来年でもどちらであっても適用されるのでしょうか。
また、成立しなかった場合は、やはり今年中に入居しなければ160万円の減税が受けられなくなると思うのですが、その決定はいつごろになるのでしょうか?年末ぎりぎりなのでしょうか?
sekitoshiさん ( 宮城県 / 男性 / 47歳 )
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長岡 利和
不動産コンサルタント
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住宅ローン減税について
sekitoshi様
はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
ご質問頂いた件ですが、
今の状況であれば、今年で住宅ローン控除を打ち切りとはしがたい状況ではないかと思いますが、まだ確定したわけではありません。
住宅ローン減税の拡大が決まれば、今年入居か来年入居かで、控除の金額がかなり違うと思われます。(今年入居までは遡らないと思います。)
今年までの住宅ローン減税ですと所得税を払ったものが戻ってくるので、年収などにより、借り入れ金額の1パーセントか上限金額が戻るわけではありませんでした。
21年度の住宅ローン減税は、住民税の控除も含めて検討をしているようなので、決まれば楽しみなものかもしれません。
早期に決定を目指しているようですが、それでも決まるのは12月中旬位がめどになると思われます。
sekitoshi様にとっては悩みどこだとは思いますが、年内の状況をみて決めていく事はお勧めします。
以上 お役に立てたら幸いです
杉並・中野の不動産
大和・アクタス 長岡
補足
住宅ローン減税の入居の適用用件は、実際に住んだときになります。
しかし、一般的には住民票を移した年度を適用しますので、
sekitoshi様の場合は入居・住民票移転を含めて検討して下さい。
(現在のポイント:-pt)
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