対象:不動産売買
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住宅取得控除
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、住宅ローンの控除に関しては現時点では何とも言えませんが、来年に住宅を取得した方がいい場合もあるかもしれません。
税制改正の法案が年末までには明確になると思いますので、それまで待ってみるのもいいでしょう。
住宅ローンの控除については、居住用の家屋を取得した日から6ヶ月以内に居住していること等が適用要件になっています。
ですから、契約は今年しても、今年住むのか来年に住むのかによって状況が変わることになります。
また、頂いている文面からですと、契約前に手付金を支払っているとのことですが、重要事項説明書をして宅建主任者から説明は受けられているのか疑問です。
手付金を支払う前にそういった書面による説明があればいいのですが、まだでしたらその支払った金銭は預かり金の扱いとなります。
契約までの流れが、きちんと合法的になされているかも確認されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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居住開始日が起算日です
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、本契約前に手付金をお支払いとの事ですが、通常あり得ない事です。
そのお金は、契約迄の預かり金? それとも本契約はしているのだが、引渡しが
まだという意味でしょうか?
それらによっても、多少変わってきますが、住宅ローン減税の起算日は、あくま
で、居住開始日です。
契約日ではない点に、ご注意下さい。 また、実質的に年内に居住を開始されて、
来年に住民票を移転したとしても、制度上は居住開始が要件ですので、後々何か
しら取り正される事もあるかもしれませんので、ご注意下さい。
現時点では、年内一杯で住宅ローン減税が終るというのが、法律上の決定事項で
す。 昨今騒がれている、延長並びに拡充については、恐らくそうなるであろう
としか、現時点では言えません。 ぎりぎりまで待つか、見切りで行動するしか
無いのが実情です。 ちなみに、今お支払いの所得税等の額やローン借入額に
よっても、来年と今年の損得は変わってきますので、詳しくはそれらをお聞きし
た上での判断となります。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がかなーん様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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