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対象:住宅設計・構造

建築基準法43条1項ただし書きについて

住宅・不動産 住宅設計・構造 2008/10/25 10:12

2項道路(約1.8m)のどんつきに隣家(Aさん)の敷地、
上記道路の側面に接道するように建築予定敷地がありますが、
接道幅が2m未満ために再建築不可です
(ちなみにAさんはセットバックすると2m以上接するため再建築可能)

「Aさん敷地、建築予定地、2項道路の接する付近に
門、柵、塀などの通行に支障となる工作物を設けない」
という協定を設け、
建築基準法43条1項ただし書きで建築許可を受けることは可能でしょうか?

i9ta_mさん ( 愛知県 / 男性 / 37歳 )

回答:3件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

1 good

43条但し書き

2008/10/27 01:26 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

そもそもこの43条但し書きの特例は、接道条件を満たせない土地での建築を一定の条件を満たせば許可する制度です。
その条文に「…特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の
同意を得て許可したもの…」とあります。

つまり、行政が「本来は許可不可だけど、こういう条件を遵守したらOKしますよ〜」ということで
す。
例えば、「近隣に対する安全上の問題があるのでそれを是正して下さい」という条件が付いて許可するということです。

こうしたことから、現状がどのようになっているかを図面や写真等でわかるようにされて、県や市などの建築許認可の部署に相談されることです。
また、これからそうした土地を購入される場合は条件付きで購入されて下さい。


以上、ご参考になれば幸いです。


詳しいご説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


宜しくお願い致します。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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本田 明

本田 明
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- good

ダメだと思います

2008/10/25 13:12 詳細リンク
(5.0)

正確には図面を見なければいけないのですが
貴殿の敷地が接道する距離が2m以上必要です。
敷地は、自己所有でなくてもかまいません。
借地でもOKですが、現地を確認した際に
その借地の部分が、明らかに貴殿の敷地として認められる形態で
なければなりません。
Aさんの敷地はドンつきなら、道路後退で道路巾と同じ4mが接道とみなされるのだと
思いますが、その部分を除外して2m以上の接道距離が必要です。

評価・お礼

i9ta_mさん

ご意見ありがとうございます
再度、市役所で確認してみます

野平 史彦

野平 史彦
建築家

1 good

役所に相談に行くのが一番!

2008/10/26 08:12 詳細リンク
(5.0)

どうも図面がなければ、いったいどういう状況なのか見えないのですが、
こういった問題は、こうしたQ&Aに質問されても確かな結論は得られません。
役所の建築指導課に行って相談されるのが一番です。
こういう問題を抱えた宅地は都内でもよくあります。
役所では、2m接道できないから再建築はできません、とつっぱねるようなことはありません。
役所としてもそういう土地を放置しておく訳にはいきませんし、
そういう案件は今までも扱ってきているはずです。
どうすれば建築が可能となるか、ちゃんと考え、可能となる様に対処してくれる筈です。
兎に角、役所に相談に行ってモヤモヤを晴らして下さい。

評価・お礼

i9ta_mさん

ご意見ありがとうございます
再度、市役所で確認してみます

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