対象:住宅設計・構造
本田 明
工務店
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ダメだと思います
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- 5.0
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正確には図面を見なければいけないのですが
貴殿の敷地が接道する距離が2m以上必要です。
敷地は、自己所有でなくてもかまいません。
借地でもOKですが、現地を確認した際に
その借地の部分が、明らかに貴殿の敷地として認められる形態で
なければなりません。
Aさんの敷地はドンつきなら、道路後退で道路巾と同じ4mが接道とみなされるのだと
思いますが、その部分を除外して2m以上の接道距離が必要です。
評価・お礼
i9ta_m さん
ご意見ありがとうございます
再度、市役所で確認してみます
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2項道路(約1.8m)のどんつきに隣家(Aさん)の敷地、
上記道路の側面に接道するように建築予定敷地がありますが、
接道幅が2m未満ために再建築不可です
(ちなみにAさんはセットバックする… [続きを読む]
i9ta_mさん (愛知県/37歳/男性)
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