対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ねんきん特別便の空白
はじめまして、harukana24様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
平成14年3月まで国民年金第3号被保険者の届出は本人が行うことになっていました。平成14年4月からはご主人の会社が行うことになりました。その手続きができていなかったのかもしれません。
空白期間は埋めることができますのでご主人の会社を通して手続きしてください。必要書類は被保険者資格取得届に加えて、「国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録(取消)届書」と「国民年金第3号被保険者該当申立書」が必要です。ご主人の会社に用意してあるかもしれませんが、無い場合は社会保険事務所にあります。
ご主人が転職されていれば、当時の被扶養配偶者の証明が健康保険証でできませんので、生計維持が確認できる書類(課税証明書など)、身分関係が明らかになる書類(住民票謄本など)が必要になるでしょう。社会保険事務所に出向き必要書類を確認されるのがよいでしょう。
評価・お礼
harukana24さん
ありがとうございました。結婚後の手続き等は夫と元職場に任せていたので、まさかこんなことになっているとは思っていませんでした。
結婚後、氏名変更などで夫が私の年金手帳を職場に提出したはずなのですが、なぜそのときに今回の手続きがされていなかったのか、腑に落ちない点もありますが、もうしょうがないので社会保険事務所に出向いて必要書類を聞いてきます。
ご丁寧に回答していただきありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
harukana24さん
ちょっと問題が発生しました。
2008/10/27 12:49先日はアドバイスありがとうございました。
社会保険事務所に出向き、教えていただいたとおりの書類をいただいてまいりました。
ところが、私が退職した後のH16年度、H17年度の非課税証明書が必要といわれたのですが、H16年度の証明書が取り寄せられない状態になっていました。
当時、都合上夫と私の住民票が違っていたのですが、その場合特別な手続きが必要だったらしいのです。(都道府県も違っていたからよけいかもしれません)
そのことを全く知らずに今まできてしまい、今からではさかのぼって手続きをできないようなのです。17年度の非課税証明書は同じ住所になった後なので取り寄せ可能なのですが…。
社会保険事務所に確認したところ、こういう理由で添付できませんと便箋に一筆書いて同封してくださいと言われたのですが、これで申請が通らないという可能性はありますか?
たびたび質問して申し訳ありません。
harukana24さん (東京都/28歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A