対象:年金・社会保険
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初めまして。
年金特別便が届いて確認しましたが、不明な点があるので教えてください。
主人の転職により、
資格を失った日 平成17年9月16日
資格を取得した日 平成17年10月4日となっています。
未加入になっているのは、この時期だけです。
1、・前月の8月までが前の会社での加入期間、10月から次の会社での加入期間で、9月の1ヶ月間が未加入期間。
・平成17年より2年経過しているので、未加入分を支払う方法はない。
この解釈で間違いないでしょうか?
2、一ヶ月の未加入で将来どのくらいの金額が受け取れなくなるのでしょうか?
3、65歳以降受け取る年金の額を少しでも増やすため、60歳以降65歳になるまでの間本人の意思で任意に加入できる制度について。
一ヶ月の未加入があるので、今後60歳未満まで国民年金をきちんと納付しても老齢基礎年金は満額支給されないと思います。
60〜65歳までに任意で加入すれば、満額もらうことは出来るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
みみぽっちさん ( 兵庫県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
年金未加入について
はじめまして、みみぽっち様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1.その解釈で間違いありません。
2.国民年金の老齢基礎年金は40年(480月)納付で満額79万2,100円(現在価額)受けられます。1ヶ月未納があれば、480分の1少なくなりますから、79万2,100円×1月/480月≒1,650円。年間1,650円少なくなります。
3.保険料を納付した期間、ご主人の扶養に入っていた期間、任意加入した期間を合わせて480月になれば満額支給されます。
評価・お礼
みみぽっちさん
早速、ご回答頂きありがとうございます。
自分で調べるうちに訳が分からなくなってたので、やっとスッキリしました!
今まで年金について詳しく調べたことがなかったので、勉強になりました。
ありがとうございました。
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