対象:民事家事・生活トラブル
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友人が突然警察に勾留されてしまいました。
罪状は過去数年に渡るスピード違反・駐車違反等に対する出頭要請を無視し続けたことのようです。違反回数も結構なものだと聞かされています。
直接本人と話せていないので、心配で仕方がないのですが、このような内容で10日以上も勾留される可能性があるのでしょうか?
通常、罰金を支払えばすぐに釈放されると理解してたのですが…
どなたか詳しくご存知の方、教えてください。
wonderingさん ( 兵庫県 / 女性 / 43歳 )
回答:2件
回答
逮捕・勾留されてしまったということは,通常の刑事事件として警察が動いていると思いますので,通常の逮捕及び勾留で13日間,勾留延長されればさらに10日,拘束されてしまうと思います。勾留が延長されるかどうかは,取り調べの状況や証拠収集に要する時間,逮捕された友人の取り調べの対応(否認したりすれば,まず延長される可能性が大です)等によって決まりますので一概にはいえません。
評価・お礼
wonderingさん
突然、友人がこのような状況に置かれ、
何の知識もないために私自身がパニックとなって
しまいました。
質問後すぐに丁寧なご回答をいただき、
大変有難く思います。
ありがとうございました。
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内田 清隆
弁護士
1
勾留期間と勾留延長
事件の予測は,詳しく内容が分かっている事件でも困難ですし,ましてや
インターネット上では限界もありますが,一般論として説明いたします。
まず,正式裁判にならず,罰金となった場合には,被疑者勾留として通常
10日〜20日の勾留で勾留は終了します。
一方,正式裁判になった場合には,保釈されない限り,裁判が終るまで,
数ヶ月勾留されるのが通常です。
そこで,正式裁判になるのかが問題となりますが,重要になるのは前科の有無と
スピード違反等の程度,回数です。前科がない場合に,スピード違反や駐車違反で
正式裁判になる場合は,非常に少なく,何回も違反していてもほとんどは罰金
(略式裁判)で終了するのが通常です。
そうすると,特に前科がなければ正式裁判にはならないのではないかと,
思います。もっとも,個人個人の事情により罰金で終るか,正式裁判になるかは
非常に違いますので,希望的観測に近い一般論だと思ってください。
なお,被疑者勾留は,原則10日間で,事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は
困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ起訴又は不起訴
の決定をすることが困難な場合には,さらに10日間延長される場合があります。
ご質問の事案では,事件は単純そうですし,証拠は既に警察が十分持っている
被疑者勾留の延長がなされる可能性は非常に低いと思います。
なお,スピード違反をしていないなどと事件を争う場合には,勾留が延長されたり,
正式裁判になる可能性が非常に高くなるのが実情です。
評価・お礼
wonderingさん
親切丁寧なご回答をいただき大変参考になりました。
自分自身のことに対する質問ではないため、
あまり具体的な内容ではなかったのですが、
勉強になりました。
法律の知識が不足しているため、このような専門家の方のご意見はありがたいです。
ありがとうございました。
wonderingさん
ありがとうございます
2008/10/07 18:45ご回答ありがとうございました。
知人からの情報によると、逮捕されて今日で14日目ですので勾留延長になったのだと思われます。
お酒は飲めない人ですし、免許証は持っているので知人の言うとおり「スピード違反(オービスぶっちぎりと表現していました)、駐車禁止等の出頭要請を無視したこと」が原因だと思います。
素人判断で申し訳ないのですが、このような罪状なら罰金を支払えば済むことと思うのですが、やはりそんな甘いものじゃないのでしょうか…。
「大丈夫、心配ないから待ってて」との伝言を受け、会いに行くべきかどうかも悩んでいます。
最高23日が過ぎるとどうなるのでしょうか?
教えていただければ有難いです。
wonderingさん (兵庫県/43歳/女性)
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