対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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どういう質問がいいのか分からないので、箇条書きで記入します。
・10月13日に結婚予定
・結婚相手(女)は来月10日付けで退社
・彼女の月収は15万円
(9月末までの年収入は150万円)
・結婚後はパートで働く予定(年間100万円未満の収入予定)
・現在は二人とも、会社の健康保険組合に加入している。
【質問内容】
・結婚後、扶養に入ることができるのか。
(税扶養と健康保険扶養とあるようですが、どちらも扶養に入ることが出来るのか)
・今年扶養に入れない場合、扶養に入る申請をできるのはいつか?
・その場合、会社を通しての手続きとなるのか。
まとまりのない現状と質問になってしまい申し訳ないのですが、金銭的に一番マイナスの少ないようにするにはどういった段階を踏んでいった方がいいのでしょうか?
ケードロさん ( 宮城県 / 男性 / 25歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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失業給付を受けるかどうかで違ってきます
ケードロさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
まず税制上の扶養は年収103万円以下ですので、今年は扶養には入れません。
来年からになりますね。
社会保険の扶養は退職後失業給付を受給されるかどうかで違ってきます。
日額3612円以上ですと受給中は扶養に入れません。
自己都合退職ですので、3か月の給付制限があり実際の受給はそれ以後となります。
給付制限中は扶養に入り、受給が始まったら扶養をはずすとしている健保が一般的ですが、給付制限中も扶養に入れない健保がありますので、それは健保組合に確認してください。
失業給付を受けない場合は一般的には扶養に入れますが、過去の収入が判断基準になる健保もあります。扶養に関する収入基準は健康保険組合で独自の判断となります。
手続きは会社を通じてします。
金銭的に一番マイナスとならない方法は結婚後も扶養に入らずに正社員で働くことです。
お子さんができるまでが稼ぎ時ですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
結婚おめでとうございます。質問内容について回答します
・結婚後、月額108333円以内の収入のなら扶養に入れます(ただし健康保険組合により条件異なる場合あり)税金は年収103万を超えているので所得控除(扶養及び配偶者特別控除)はありません。
・その場合、会社を通しての手続きとなります(扶養異動届出)
以上ですが参考にして下さい
(現在のポイント:-pt)
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