対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/09/29 08:49
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
結婚おめでとうございます。質問内容について回答します
・結婚後、月額108333円以内の収入のなら扶養に入れます(ただし健康保険組合により条件異なる場合あり)税金は年収103万を超えているので所得控除(扶養及び配偶者特別控除)はありません。
・その場合、会社を通しての手続きとなります(扶養異動届出)
以上ですが参考にして下さい
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このQ&Aの回答
失業給付を受けるかどうかで違ってきます
(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/29 07:18
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