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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/09/29 08:49

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

結婚おめでとうございます。質問内容について回答します
・結婚後、月額108333円以内の収入のなら扶養に入れます(ただし健康保険組合により条件異なる場合あり)税金は年収103万を超えているので所得控除(扶養及び配偶者特別控除)はありません。
・その場合、会社を通しての手続きとなります(扶養異動届出)

以上ですが参考にして下さい

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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/09/28 22:59

どういう質問がいいのか分からないので、箇条書きで記入します。

・10月13日に結婚予定

・結婚相手(女)は来月10日付けで退社

・彼女の月収は15万円
 (9月末までの年収入は150万円)
・結婚後… [続きを読む]

ケードロさん (宮城県/25歳/男性)

このQ&Aの回答

失業給付を受けるかどうかで違ってきます (ファイナンシャルプランナー) 2008/09/29 07:18

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