対象:離婚問題
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離婚前の面接交渉権
2008/09/21 10:44私の浮気により、4月から別居中です。そして調停にて双方で離婚と円満解決を申し立てています。
妻は子供を連れて実家に帰っております。子供は9歳と6歳の男児二人です。
私は、一緒に住むはずだった新築に一人住んでいます。
借家に住んでいるときは近くに別居していて家に物を取りに行ったりして子供とは会う機会がありましたが、お互いが離れてしまってから、私の方から子供と約束した映画や、子供の誕生日を祝うために一緒に食事を誘うメールを妻にしていますが、いっこうに返事を返してきません。電話をしてもなにかしら言い訳をして、しまいには、口論になるだけです。
私は、妻にもそうですが、私と妻の問題で子供に理不尽なことをしたことには申し訳ないと思っています。
しかし妻が子供に会わせようとしないなど、子供の前でパパは嘘つきだから信用しちゃいけないなどとも言います。
離婚前でも、このような状態で子供の面接交渉権は認められないのでしょうか?
妻の両親も調停で子供と会うことが決まってから会えばいいなどと言います。
それが子供にとっていいとは思えません。
今後調停を進めていっても怨恨が表に出ており、交渉が円満に進むとも思えませんが子供のためにも親としてできることをしてあげたいと思っています。
アドバイスをお願い致します。
nobrainerさん ( 千葉県 / 男性 / 43歳 )
回答:1件
「離婚前の面接交渉権について」回答
ご質問の件ですが,離婚前でも子どもに面会をすることは可能です。
離婚前ですから,あなたにも当然に親権がありますから。あなたが妻に子どもとの面会を申し入れても妻がこれを拒否するのであれば,家庭裁判所に子どもとの面会を求める審判を申し立てることになります。審判では,あなたが子どもと面会することにより子どもの福祉,利益を害さない限り,定期的に面会することが認められる可能性が高いです。
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nobrainerさん
家事審判の申し立てについて
2008/09/24 12:25お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
家事審判の手続きが行えると言うことですね。
裁判所のHPを見たのですが、この事案に関するのはどれに当たるのでしょうか?
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_kazisinpan.html
また、妻が私名義の通帳、保険書類も持ち出しており、離婚のための財産分与のために返却を求めましたが、かたくなに拒んでおります。取りに来れば警察を呼ぶなど言い出す始末です。
これについては、ある意味では刑事事件にも相当するように思われます。
この件についてもアドバイスいただけると、妻を説得しやすいのですがよろしくお願い致します。
nobrainerさん (千葉県/43歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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