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産休中の賞与について
こんにちは。HI様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
育児休業に関する規則ではなく、「賞与」が受けられるかどうかが記載してある規定を確認してみてください。
一般的に考えると、賞与支給の対象期間に休業をしていれば支給はないのではないでしょうか。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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産休中の賞与について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
賞与がどのような基準で決められているかによります。
通常賞与は、半年間の会社への貢献度により与えられること
が多いので、賞与受取時に休んでいたとしても、支払われるこ
ともあります。
評価・お礼
HIさん
岡崎さま、回答ありがとうございます。
そうですよね、賞与支給前の貢献度ですよね。
逆に、育児休暇を一年とり復帰後すぐが
賞与の時期になると思うのですが、
そちらの方がもらえないのが普通じゃないのかな、と思ったので・・・
やっぱり気になるので、
経理の人にでも確認してみます。
ありがとうございました!
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