対象:会計・経理
不動産の外交員の給与・報酬について教えてください。
一人社長の不動産仲介業(株式会社)です。今度、新たに外交員を雇うことになりました。
報酬体系は、基本給20万円(毎月)、報酬(売上のあった月のみ)は売上に一定率を掛けた額を支払おうと思っています。
この場合の税務について、以下の方法でよろしでしょうか?
?源泉徴収
基本給部分は源泉徴収税額表の金額、報酬部分は外交員報酬として支払金額の10%(控除金額は基本給があるので、12万円)
?消費税
基本給部分は給与なので、消費税非課税、報酬部分は消費税課税
また、請負契約等で気をつけるべき点(報酬部分には消費税分を明記する等)があれば、教えてください。
自分なりに国税庁のHPなどを調べたつもりですが、確証が得られませんでした。よろしくお願いします。
tanik6055さん ( 兵庫県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
平 仁
税理士
6
外交員は給与です
外交員報酬を10%源泉とするのは外注外交員の場合です。
貴方の場合は、外交員を基本給込みでお雇いになるわけですから、
この場合、全額給与ですから、源泉税も全額給与源泉して下さい。
また、給与ですから、消費税は全額非課税です。
請負契約の外注でしたら、基本給は発生しません。
請負契約で結びたいのでしたら、
基本給部分も請負金額に含めて、外注として処理する必要があります。
ただ、勤務実態が、請負ではなく、雇用であった場合には、
税務署は、全額給与として扱うでしょうね。
どちらにしろ、税務署や労基が調査に来ても、
否認されないように、実態に合わせた契約を
きちんと結んでおく必要があるでしょう。
評価・お礼
tanik6055さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
私が採ろうとしている方法は、業界内では当たり前のことなんですが、税務上は問題があるんですね。(実際に、今後雇う人も、前の会社では基本給+外交員報酬でした。)
全額、給与の方向で考えてみます。ご対応ありがとうございました。
tanik6055さん
保険の外交員との相違点
2008/08/08 14:38基本給+報酬の処理があきらめきれず、ご回答いただいてから、少し考えておりました。
そこで、似たような雇用形態として、保険の外交員(いわゆる生保レディ)があるのを知りました。
生保レディも基本給+報酬だと思いますが、彼女らに関する契約はどのようにしているのでしょうか?
わが社でも週1回の進捗確認以外は出社の必要ははなく、経費は全額本人持ち等、請負要件は満たしていると考えています。何とか基本給+報酬の処理を税務上問題なく行う方法はないものでしょうか?
お手数ですが、ご教授よろしくお願いします。
tanik6055さん (兵庫県/34歳/男性)
(現在のポイント:20pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング