対象:会計・経理
平 仁
税理士
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外交員は給与です
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外交員報酬を10%源泉とするのは外注外交員の場合です。
貴方の場合は、外交員を基本給込みでお雇いになるわけですから、
この場合、全額給与ですから、源泉税も全額給与源泉して下さい。
また、給与ですから、消費税は全額非課税です。
請負契約の外注でしたら、基本給は発生しません。
請負契約で結びたいのでしたら、
基本給部分も請負金額に含めて、外注として処理する必要があります。
ただ、勤務実態が、請負ではなく、雇用であった場合には、
税務署は、全額給与として扱うでしょうね。
どちらにしろ、税務署や労基が調査に来ても、
否認されないように、実態に合わせた契約を
きちんと結んでおく必要があるでしょう。
評価・お礼
tanik6055 さん
さっそくのご回答ありがとうございます。
私が採ろうとしている方法は、業界内では当たり前のことなんですが、税務上は問題があるんですね。(実際に、今後雇う人も、前の会社では基本給+外交員報酬でした。)
全額、給与の方向で考えてみます。ご対応ありがとうございました。
(現在のポイント:20pt)
この回答の相談
不動産の外交員の給与・報酬について教えてください。
一人社長の不動産仲介業(株式会社)です。今度、新たに外交員を雇うことになりました。
報酬体系は、基本給20万円(毎月)、報酬(売上… [続きを読む]
tanik6055さん (兵庫県/34歳/男性)
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