対象:企業法務
回答:2件
Re:請負契約書作成
法人様:
やり方にもよると思いますが、仕様書があれば、それから外れたため損害が発生した場合に賠償ということはあるでしょう。
ただ、多くの場合、お客様にご確認いただくので、そうなるとそれもまずないと思います。
特にグレージャンルは、その部分に関して責任を負うということはまずありません。
これに関しては、先に確認することになるからです。
お金の取り決めがメインということですが、聞いてみたらそれではまずかった、という話もちらほら聞きますので、色々お話させていただくことになるでしょう。
また、契約書は誰が作っても法的効力は変わりません。
それ故、ご自身で作成できるようであれば、作成されても良いかと思います。
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「請負契約書作成」のご回答
なるべく簡単な用語でお答えします。
>専門家の先生に御願いした場合、先生方はどこまで責任を取ってくれるのでしょうか?
単に契約文面を作成しただけならば、専門家は責任は負いません。なぜならば、その契約内容を了承し、ハンコを押すのは契約の当事者(自分と相手方)だからです。
では、あなたが弁護士等に委任状を書いて、契約行為そのものを頼んだとしましょう。
その場合は、民法第101条2項が関連します。
「特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。」
ということで、この場合も代理人に頼んでいたから自分は知らない、責任を負わないよ、という言い逃れはできません。
>法廷で争った場合、専門家の印でもその契約書にあれば自分で作ったものよりも法的効力があるのでしょうか?
「法定で争う場合」に限定すると専門家の印があろうがなかろうが法的効力というのは変わりません。
ただ、この契約を公正証書にしておくと「法定で争う」以前に法的な効力を持たせることはできます。(強制執行が可能となります)
まぁ、ご質問された方は契約内容の何を懸念しているのかわかりませんので、一般的な答えとしましたが、
>建築関係で実質人材派遣(グレーなジャンルですが)をしております。
に関係するのであれば、契約そのものの有効性を争う可能性はないとも言えませんね。
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