対象:企業法務
Re:請負契約書作成
2007/02/13 19:29
法人様:
やり方にもよると思いますが、仕様書があれば、それから外れたため損害が発生した場合に賠償ということはあるでしょう。
ただ、多くの場合、お客様にご確認いただくので、そうなるとそれもまずないと思います。
特にグレージャンルは、その部分に関して責任を負うということはまずありません。
これに関しては、先に確認することになるからです。
お金の取り決めがメインということですが、聞いてみたらそれではまずかった、という話もちらほら聞きますので、色々お話させていただくことになるでしょう。
また、契約書は誰が作っても法的効力は変わりません。
それ故、ご自身で作成できるようであれば、作成されても良いかと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
03-6869-6825
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
「請負契約書作成」のご回答
運営 事務局(オペレーター)
2007/02/17 15:42
このQ&Aに類似したQ&A