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産休、育児休業中の社会保険料

マネー 年金・社会保険 2008/07/14 20:45

私は現在常勤パートとして2年4ヶ月働いています。
9月7日出産予定で、7月31日まで働き、有給消化後産休を取り、そのまま育児休業を取らせていただくつもりです。
会社も了承済みなのですが、産休中に社会保険料が発生するので、そのときは夫の社会保険に入るか、国民保険に入るか、会社の分も全額負担するのか決めてくれとのことでした。
一度、今の保険から抜けると、育児休業中の社会保険料免除とかはできなくなるのでしょうか?
2か月分ぐらいなら会社の分も自分が負担するのが最善の方法なのでしょうか?

ちどりさん ( 神奈川県 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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会社の要求は不当、行き過ぎ

2008/07/16 16:08 詳細リンク
(5.0)

一般的なやり方であれば、産休中の社会保険料の個人負担分のみご自身が負担し、以降の保険料は免除申請をして、育児休業給付(基本給付金、職場復帰給付金)を受給するという形であると思います。
いくら就業しない者に関する社会保険料の会社負担をしたくないと言っても、産休中という3か月程度の期間のことで、この御質問のような要求は行き過ぎと思います。

仮に要求される手続きをしたとして、健康保険については収入その他の要件によっては扶養に入れないことが考えられますし、扶養になれたとしても手続きするのは御主人の会社ですから、簡単には元に戻せないのではないでしょうか。また国保加入となれば育児休業という理由では保険税の免除はされないと思います。厚生年金については加入月数に関わってきますから、将来の給付額に影響しますし、育児休業給付については、休業終了後も一定期間以上継続して雇用される見込みである事が受給要件の一つになりますので、この判断に影響する可能性があると思います。

いずれにしてもデメリットしかありませんし、会社の要求は違法とまでは言いきれなくとも不当と言えます。確かに育児休業を認めてくれた会社に恩義も感じるでしょうし、一時だけの負担だから穏便にしたいという部分もあるでしょうが、この場合は明らかに行き過ぎであると思いますので、まず正常な形で対処して欲しい旨で会社と話し合ってみて下さい。
その中で全く聞く耳を思っていなかったり、更に解雇などの話を持ち出してきたりした時は、労基署など社外の機関に相談することも必要と思います。

評価・お礼

ちどりさん

回答ありがとうございます。
パートで育児休業までとる例は今までなかったようなので、担当者もよくわかってないのかもしれません。
それだけ社員とパートを区別している会社ということなのでしょうが。
この回答を参考に、もう一度交渉してみます。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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