パート収入が130万を超える - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

パート収入が130万を超える

マネー 税金 2007/02/11 09:38

うっかり計算間違いで、パート収入が130万円を少し超えてしまいました。1年間の生命保険の掛け金(10万円未満・私が契約者)を差し引けば、130万円未満に収まります。確定申告をすれば、保険料免除や夫の扶養を受けられますか。

sakonさん ( 京都府 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

扶養の判定と生命保険料控除

2007/02/11 17:25 詳細リンク

sakonさん、こんにちは。

残念ながら、扶養の判定をするときの基準は、パート収入が103万円までとなります。(ご主人の所得税を計算するときの扶養控除の計算で。)
130万円というのは、ご主人の社会保険上の扶養になれるかどうかの基準です。
いずれにしても、生命保険料控除は、確定申告すれば、ご本人はいくらか還付してもらえるかもしれませんが、扶養の基準とは直接関連ありません。
以上
よろしくお願いいたします。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
質問者

sakonさん

社会保険料の支払いは?

2007/02/12 16:24

早速のお返事ありがとうございました。そうしますと、今まで夫の職場から支払われていた社会保険料も、自己負担しないといけないということでしょうか?基本的な質問で申し訳ありません。

sakonさん (京都府/46歳/女性)

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整について教えてください。 ことこさん  2008-10-30 23:33 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
扶養内の働き方について ppこあらqqさん  2015-04-07 15:09 回答1件
源泉徴収票の支払金額の期間について benkyochuさん  2013-08-26 14:52 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)