対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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当社の代表取締役社長に私的流用の疑いがあり、社員で調べたところ帳簿より不正と疑わしきものを見つけました。
基本的に車営業が認められていないにも関わらず、自家用目的と見られる高級外車の購入。家族と行ったと思しき、休日の旅費交通費及び平日のリゾートホテルの宿泊費。それに伴う、社長本人分以外の航空料金。社員に対して支払われているとされる営業手当(実際には帳簿の単価よりもはるかに額が少なく、支払われない場合もある)。
これらは全て会社から経費として支払われています。社長へ追求をしようと思うのですが、これらは横領にあたるのでしょうか。
山羊座男さん ( 大阪府 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
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会社のお金
会社のお金の所有者は会社自身であり、会社から預かり権限を授与されてお金を持っている人が着服すると横領になります。社長が会社から何らかの預かり権限を授与されているということはあまりないのではないでしょうか。なぜなら、会社の預かり権限授与などの業務執行権限は、代表取締役にあることが多いですし、業務執行上、あまり社長に預かり権限を授与する必要もないからです。とすると、社長が会社のお金を私的に流用したとすると、業務執行権の濫用あるいは権限外行為として背任罪が成立し得ることになります。この場合、被害者は、会社の実質的所有者である株主ということになります。ところで、社長が大株主であるという中小企業もたくさんありますが、この場合は、実質的に会社のお金は社長のお金、社長のお金は会社のお金ということになりますので、社長が会社のお金をどのように使おうが社長の勝手だということになります。ただし、脱税、不正経理の問題は残ります。
山羊座男さん
ご回答へのお礼
2008/05/01 09:43先日は早々にご回答下さり誠にありがとうございました。諸事情によりご挨拶がおそくなり申し訳ございません。
先生よりのご回答参考にさせて頂きます。
山羊座男さん (大阪府/30歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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