回答:1件
贈与になりますね。
京都の税理士、佐々木です。
奥様が12%所有している家を売却したのですから、売却価格の12%、240万円は奥様のものです。これをうつうつさん名義の定期預金などに入れたままにすると贈与ということになりますね。売却により損失がでても、贈与とは関係はありません。
評価・お礼
うつうつさん
的確なご回答ありがとうございました。早速妻の口座に入金します。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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