こんにちは。
私は専業主婦で、米国籍の夫がアメリカドルで収入を得ています。近々日本国内にマイホームを購入しようと思い立ち、頭金分をアメリカの銀行に夫婦の共同名義でもっていた口座からドルをおろし、日本円に換金しました。そして物件がみつかるまで、とりあえず日本の銀行の私の口座に預けてあります。そうしてしまってから気づいたのですが、これは贈与税の対象になるのでしょうか?その場合「うっかりしてしまった」ということでもとに戻すことは可能でしょうか?そしてもしその点がクリアになった場合でも、実際住宅を購入する際に専業主婦である私の個人口座から頭金を支払うことが問題視されたりしないでしょうか?
とても心配でたまらないのです。アドバイスよろしくお願いいたします。
クリームパフさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:1件
配偶者口座に資金移動したのみでは贈与課税はありません。
クリームパフさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
実は、資産額が明示されていませんが、贈与税の基礎控除以下の金額
であれば、問題とならないのですが、一定額以上の金額と推察します。
ところで、今回、クリームパフさんの名義口座にまとまったお金を入金する
に際して、ご主人は、贈与するというご認識はあったのでしょうか、そして
クリームパフさんは、「それでは、このお金を頂きます」というような意思を
表明したのでしょうか、「贈与契約書」はお作りになったのでしょうか。
もしそうであったとすれば、贈与税の申告も考えなければいけません。
しかし、単にご主人が、とりあえずクリームパフさん名義口座に入金した
のみというのであれば、贈与税の問題は発生しません。
なぜなら、贈与事態がが成立していないからです。実は、贈与は民法上で
規定されている立派な法律行為で、贈与者と受贈者が互いに「あげます」、
「貰います」という意思が明白でなければ、贈与とは言わないのです。
したがって贈与税の課税の問題が起きて来ないという訳です。
ところが、将来住宅の取得に際して、ご主人に帰属するクリームパフさん
名義の預金(俗に「名義預金」といいます。)を当て、クリームパフさんと
ご主人が持分2分の1の共有登記を行った場合には、クリームパフさんが
ご自身に帰属する資金について説明ができない限り、今度は「贈与」と
認定されることになります。
不動産取得登記を行った際、税務署からその取得資金の説明を求められ
るのです。
しかし、婚姻期間が20年以上の夫婦間の「住宅取得資金の贈与」におい
ては、贈与税の計算上、2,000万円の特別控除がありますから、贈与税
の申告を行うことによって、税額が軽減されるか、免税となります。
そのほかにも、暦年贈与の基礎控除の範囲内の贈与を行うなど、対策が
必要かと思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼
クリームパフさん
2015/10/21 14:08とてもわかりやすく教えてくださり、ありがとうございました。不安が解消され、とても安心しました。実際家を購入する際には、いただいたアドバイスを参考にして、ミスのないように進めていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング