対象:民事家事・生活トラブル
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宜しくお願いいたします。
以下のケースの場合に、“解雇”というように理解出来るのかどうか、
また、解雇だとすればいつの時期が解雇なのかを教えてください。
1年前ぐらいから、現在の会社で不動産の営業をしています。業績
もそこそこ上げてきました。
今までは、もちろん、会社に出勤をして電話を中心にした営業を
していました。
今までは、低賃金ではあったのですが、固定給でした。
半月前ぐらいから、社長から、労働条件が変わるような話が
少し筒ありまして、ここにいたりまして、具体的にその
労働条件が提案されました。
それによりますと、今後は、自宅で業務をしてもいいとのことで、
それと同時に、従来と同じ固定給とそれとは別に、1ヶ月5件ぐらいのノルマ
を課してきました。
(電話を中心にした業務ですので、会社に出勤をしなければ、仕事が出来ない
ということでない業務です)
それで、その5件のノルマを達成しないときには「労働条件を解除する」とのことです。
この場合に、以下の点につきまして教えてください。
1.)1ヶ月後に5件の「ノルマを達成出来ない際には契約解除をする」
という労働契約に合意をしたとすれば、仮に、1ヶ月後にノルマが達成
できなかったときには、契約の解除葉、1ヶ月後になり、その時
点で、労働契約の解除、すなわち“解雇”というように理解をすればいいのでしょうか。
2)解雇であれば、解雇通告手当ての起算日は、実際1ヶ月後にノルマの未達成を
確認できたときから30日間というようにカウントすればいいのでしょうか。
そのあたりのことを教えてください。
bk8877wさん ( 北海道 / 男性 / 61歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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正当な理由がなければ解雇できません
bk8877wさん、こんにちは。
まず、そもそも、現在の労働契約の条件を変更することに合意しなければならないか、が問題です。
ノルマを達成しなければ労働契約を解除するという解除条件を付加することは、新たな労働条件ですので、あなたが合意しなければ、相手方の一方的な申し出ですので、認められません。
次に、仮に1)合意した場合、1ヵ月後にノルマを達成できなかった場合、直ちに解雇できるかどうか疑問です。
解雇するためには正当な理由が必要だからです。
あなたが社員としての期間、最初の労働条件などがご質問からは詳しいことが分からないので、断定は避けますが、長期間、正社員として雇用されており、ノルマなどがなかったのに、わずか1ヵ月ノルマを達成できなかったからといって、解雇できるかどうかはかなり疑問です。
ただし、相手方が解雇を言い渡し、あなたがそれを受け入れれば、合意退職ということになります。
2)1ヵ月達成できなかったら解雇というのであれば、達成できなかった1か月分の給料はもらえます。それ以外に、解雇予告手当てをもらえるかが問題です。
この場合、労働契約の定めとして、1ヵ月ノルマを達成できなかったら、自動的に解雇する、という定めではないか、ご質問からは、そのように読めるのですが、いかがでしょうか。
ただし、そのような場合でも、ノルマを達成できなかったら、即時解雇というのは、労働契約として非常に厳しい内容ですので、この労働条件については合意しないほうがよいでしょう。
労働契約は契約内容によって決まりますので、ご注意ください。
ただし、その場合でも、余りも厳し過ぎる場合には労働契約法、労働基準法が適用され、最低限の保障(たとえば、1か月分の解雇予告手当てが別に支給される)はあります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
労働事件の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
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