対象:離婚問題
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離婚後の不貞相手への慰謝料請求について
2008/03/23 02:30はじめまして。
離婚後1年たち、元夫が月々分割払いしている慰謝料(養育費は別に支払い有り)を、一部借金をして私へ支払っていることがわかりました。お互い貯金や資産は一切無いまま別れ、子供も幼くパート勤務の私は、慰謝料が滞るとたちまち生活に苦しむのではないかと不安を感じる毎日です。
離婚時は、精神科や心療内科にもお世話になるほど滅入っており、揉め事を増やしたくない一心で、不貞相手への慰謝料請求どころか面談や話し合いも避けて離婚しましたが、今は1人甘い思いをしたまま今も交際を続ける不貞相手に慰謝料を請求したいと考えています。
そこで相談に乗って欲しいのですが、
元夫からの慰謝料の額が(月8万×15年)高いと、不貞相手への慰謝料の請求額(希望300万)も減らさないといけないでしょうか?
元夫は不貞を認めていますが、不貞相手が認めなかった場合、証拠が出張中(二人は元同僚)1室に2人で宿泊した写真しかなかった場合、調停や裁判となると不利でしょうか?
ちなみに婚姻期間は9年、不貞期間は推測3年以上です。
ご経験等教えて頂けると幸いです。
離婚時に請求しておけばよかったと、、後悔先に立たずです。
補足
2008/03/23 02:30村田先生、回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
私から見ると、被害を受けた相手は2人ですが、
慰謝料請求となると、それぞれ別にとはならないんですね。
離婚前に先生と出会っていれば、、、と悔しいですが、今までの心のモヤモヤが晴れ、前進できました。
お忙しい中の対応、本当にありがとうございました。
MAYOIさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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不貞相手への慰謝料
MAYOIさん、こんにちは。
まず、もと夫から入金のあった慰謝料額(月8万円×12ヶ月?)は、不貞相手への慰謝料請求(300万円)から減額しなければなりません。
また、証拠上、どの程度の証拠があれば不貞行為が立証できるかは難しいところですが、出張とはいえ、1室に2人だけで宿泊した場合には、不貞行為が推認できる場合が多いでしょう。
しかし、出張が2人だけではない場合や別室の場合には不貞行為が推認できないといえるので、微妙です。
証拠で補足しておくと、もと夫から不貞行為を認める念書、録音テープをとっておくことが考えられます。
今からでも、録音テープ等は取れるのではないでしょうか。
私の経験でも、不貞相手への慰謝料の裁判で、もと配偶者の録音テープが決定的証拠になった経験があります。
大変な状況ですが、頑張ってください。
離婚・男女関係の解決事例 ホームページ http://www.murata-law.jp
補足
MAYOIさん、こんにちは。
現在のままでの証拠だけで万全と申上げたわけではないので、ご注意ください。
入金済み分は控除する必要がありますが、将来入金分は現実に入金されているわけではありませんので、控除されないと思います。
もと夫と不貞相手と別々に裁判を起こしても、いずれかから入金された金額は共通して考慮されます。
簡単ですが、ご回答申上げます。
評価・お礼
MAYOIさん
村田先生、早速の回答ありがとうございます。
もやもやが吹っ飛び、視界が晴れてすっきりしました。
私が持っている証拠でも大丈夫だと自信が持てました。
もしお時間あれば、もう一度教えて欲しいことがあります、、、
>>もと夫から入金のあった慰謝料額(月8万円×12ヶ月?)は、不貞相手への慰謝料請求(300万円)から減額
ということですが、減額する額は、既に入金済分だけでいいのでしょうか?今後14年分の入金予定分も減額しなければならないでしょうか?
ケースbyケースだと思いますが、もしも裁判までいった場合、元夫と不貞相手のそれぞれ別に慰謝料を請求しても、別件としては扱われないということでしょうか?
質問が多く申し訳ありません。。
(現在のポイント:-pt)
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