対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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健康保険の認定日を確認しましょう
みつさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人の健康保険の扶養となった認定日を確認してみましょう。国民健康保険とダブっていれば手続きをすると保険料を返還してもらえるでしょう。使った医療費は国民健康保険が会社の健康保険に請求します。
手続きが遅れたため認定日が退職日となっていない場合は特例により遡って認定することも出来るようですが、これはご主人にお願いしてみるしかないですね。
(退職後は失業給付はもらっていなかったのでしょうか?その間は扶養には入れませんが。)
遡り認定が出来ない場合は、国民皆保険で何らかの保険に入っていないといけませんので
「使った分は返すから、保険料を返して」というのはとおらないでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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みつさん
ありがとうございました。
とても参考になりました。
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