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過去5年分の還付申告をすると過去5年分の保育料も

マネー 税金 2008/02/28 12:17

見直してくれるのでしょうか?初めまして。私は大阪市在住で8年前に外国籍の主人と結婚し当初から主人の現地在住の家族の生活費の援助をしてきました。2の子供ができるまではまだそれほど苦しくはなかったのですが子供ができ私の仕事が制限されてくるとたちまち生活は苦しくなりました。あまりに生活が苦しくて市から請求される保育料が滞る様になり昨年初めて国税局に問い合わせ海外在住の家族でも証明があれば扶養控除になることを知って初めて主人の扶養控除の確定申告しましたが先日還付申告が5年遡ってできることを聞き過去5年扶養控除の還付申告をする予定にしております。この場合市から請求される保育料は過去に遡って見直しをしてもらえるものでしょうか?現在滞納分について分割依頼をしておりますので過去に遡って見直し、調整をしてもらえれれば生活は大変助かるのですが。教えていただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

まるこのママさん ( 大阪府 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

見直してくれるのではないでしょうか

2008/02/29 21:13 詳細リンク

こんばんは、税理士の杉原正道です。

保育料の取扱いについては、各市によって異なっています。そこで、はっきりとは言えませんが、見直してくれるのではないでしょうか。

一般的には、保育料は、前年度の市民税額と前年分の所得税額によって決定されます。扶養控除額が増えることによって、当然、所得税額・市民税額も少なくなります。保育料の決定がこの二つの税額である以上、見直してくれるんではないかと思います。ご免なさい。はっきりしなくて・・・。

所得税申告において、なぜ5年前まで遡れるのかというと、時効に関係しています。金銭債権の消滅時効が5年間だからです。したがって、保育料の見直しについても、この時効を念頭において、早めに相談されてみてはいかがでしょう。

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