見直してくれるのではないでしょうか - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

見直してくれるのではないでしょうか

2008/02/29 21:13

こんばんは、税理士の杉原正道です。

保育料の取扱いについては、各市によって異なっています。そこで、はっきりとは言えませんが、見直してくれるのではないでしょうか。

一般的には、保育料は、前年度の市民税額と前年分の所得税額によって決定されます。扶養控除額が増えることによって、当然、所得税額・市民税額も少なくなります。保育料の決定がこの二つの税額である以上、見直してくれるんではないかと思います。ご免なさい。はっきりしなくて・・・。

所得税申告において、なぜ5年前まで遡れるのかというと、時効に関係しています。金銭債権の消滅時効が5年間だからです。したがって、保育料の見直しについても、この時効を念頭において、早めに相談されてみてはいかがでしょう。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

見直してくれるのでしょうか?初めまして。私は大阪市在住で8年前に外国籍の主人と結婚し当初から主人の現地在住の家族の生活費の援助をしてきました。2の子供ができるまではまだそ… [続きを読む]

まるこのママさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

再婚後の年末調整 ままごんさん  2007-11-23 22:25 回答2件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
年末調整で扶養控除を受付けてもらえない場合 みーやん2さん  2012-12-21 22:13 回答1件
妻名義のマンションについて〜確定申告を控えて ぷらうどさん  2010-01-25 01:25 回答1件