年末調整で扶養控除を受付けてもらえない場合 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月24日更新

年末調整で扶養控除を受付けてもらえない場合

マネー 税金 2012/12/21 22:13

今年6月より、独居となった母の生活費を負担しており、扶養家族としての申請・手続きもすませました。
私の職場の健康保険に入り、月々の家族手当も受け取っています。
当然、年末調整では、老親扶養控除が受けられるはずなのに、
職場の担当者が「年度途中での扶養家族の増加は、
数年後に追徴金を取られることがあって損だから、
あえて控除申請をしなかった」と言います。
それで、自分の計算では7万程度の還付金があるはずなのに、
控除が受けられなかったため、今月に約3万の追徴課税がありました。
不服に思い、再調整をお願いしたのですが、
担当者は「過去に同様のケースで損をさせたことがあるから、悪いことは言わない」
と、今年は控除を見送るように強く勧めます。
年度途中で扶養親族が増えて損をするケースなど、聞いたことがないのですが・・・
らちが開かないので、自分で確定申告しようかとも思うのですが、
職場で再調整をせずに、確定申告で控除の申請と還付金を請求することは可能でしょうか?

みーやん2さん ( 大阪府 / 男性 / 48歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

可能です

2012/12/22 01:06 詳細リンク
(5.0)

1月中に税務署で手続きすることをお薦めします。

持参するものは、

・ 給与所得の源泉徴収票

・ 印鑑(認めで可)・・・電子申告なので不要とは思いますが念のために

・ 振込先の銀行の通帳(口座番号等を控えて行っても結構です)

です。


お母さんに関する書類等は一切いりません。

また、会社でのいきさつも話す必要ありません。



何とも解せない担当者の発言ですが、

過去に何かがあったのでしょう。



普通に申告すればいいと思いますので、お手数ですが

手続きの方、よろしくお願いします。

給与
申告
源泉徴収

評価・お礼

みーやん2さん

2012/12/22 01:55

早速にご回答くださり、まことにありがとうございます。
あまりに担当者がかたくななもので、困りきっておりました。
手続きに必要なものも教えていただいて、助かりました。
還付金がもらえず、さらに追徴金まで取られて、悶々としておりましたが、
先生にご回答いただいたおかげで、安心できました。
また担当者と押し問答になるのも嫌なので、自分で手続きいたします。
ご親切に、どうもありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整および確定申告について く〜まさん  2009-10-28 17:45 回答1件
再婚後の年末調整 ままごんさん  2007-11-23 22:25 回答2件
給与所得者の節税対策を教えてください。 ぺろママさん  2013-10-09 16:46 回答1件
パートの妻が夫を扶養 いんふぉさん  2012-11-01 12:49 回答1件
こういう場合はどのようにしたら良いのでしょう? ことこさん  2008-10-11 14:55 回答3件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)