対象:年金・社会保険
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学生納付特例について
はじめまして、ろっきー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
通常は4月から3月までの1年間が特例期間になります。
在学予定期間は2年間になりますが、毎年申請する必要があります。
特例を受けようとする期間は、今回は、20歳の誕生日の前日が属する月から3月までにしてください。
次回からは、4月から3月にします。この4月には2回目の申請をすることになります。
申請が遅くなり、その間に万一の事故や病気で障害が残った場合には、保険料未納とみなされ年金が支給されないこともありますので、できるだけ早く申請しておきましょう。
学生納付特例の申請が終わったら、納付書は処分してかまいません。納付する必要はありません。
評価・お礼
ろっきーさん
とてもわかりやすく、素早いお返事をいただきました。
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