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週末起業での必要経費はどの程度認められる?

法人・ビジネス 独立開業 2008/01/31 19:10

将来、起業を目指していますが、まずは週末起業から始めようと思っています。自宅でのホームページ制作の仕事を考えていますが、副業での必要経費はどの程度認められるのでしょうか?また、副業で赤字を出してしまった場合の確定申告はどうなりますか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:1件

収入を得るために必要な経費が該当します

2008/02/02 00:41 詳細リンク

所得税法では、必要経費として

>その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、雑所得の金額(公的年金等に係るものを除く。)
及び山林所得の金額は、その年分の総収入金額から必要経費を控除して計算する。
この場合の必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
不動産所得、事業所得及び雑所得については次の1から3に掲げるものである(法37)。
1.総収入金額に係る売上原価
2.総収入金額を得るために直接要した費用の額
3.その年中(1月1日から12月31日まで)の販売費、一般管理費及び当該業務について生じた
費用の額(償却費以外の費用については、12月31日現在で債務の確定しているものに限られる。)
<
と記載されていて、逆に必要経費とならないものを
>個人事業の場合は、家事(生活)上の費用と事業上の経費とが混在していることが多い。
事業又は業務上必要な経費は「必要経費」として、収入金額から控除されるが、例えば、
次に掲げる家事費や家事関連費等は所得の処分と考えられ、必要経費として控除することは
できない(法45)。
なお、家事関連費であっても、業務の遂行上必要であることが明らかな部分は、
必要経費として控除されることになっている。
1.家事費(自己又は家族の生活費や交際費、医療費、住宅費等)
2.家事関連費(店舗兼住宅に係る地代、家賃、火災保険料、水道光熱費等)
3.租税公課(個人を対象として課税される所得税、住民税、相続税等)
4.罰金及び科料並びに過料
5.損害賠償金(生活上の損害賠償金、業務上の故意又は重大な過失による損害賠償金)
<
と記載されています。

具体的な必要経費となる費用を上げてみましょう。

補足

税務署に開業届を提出して確定申告していることが前提となりますが、
自宅でホームページ作成の場合に考えられる必要経費

まず、パソコンおよび周辺機器の購入費用、ソフトの購入費用。
作成にあたって必要な書籍代、用紙など消耗品費、仕事の打ち合わせに使った通信費(プロバイダー費用、電話、はがき、切手)や交通費や飲食代、家賃や固定資産税のうち仕事部屋の部分など探せば結構あるものです。

副業で赤字になった場合、事業所得として確定申告書を提出していれば、他の所得(給与、年金など)と損益通算しすることができます。
そのことによって他の所得の税金を少なくすることができます。

青色申告で確定申告しておれば、他の所得と損益通算し、所得控除してもなお損失が残った場合三年間の損失繰越の特典があります。

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