相続時清算課税について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

相続時清算課税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2006/11/19 17:48

相続時清算課税の住宅資金特別控除を使い、2000万円の親資金援助でマンションを購入します。相続時清算時に、この2000万円を加えても相続税の基礎控除額以内の遺産額であれば税金は発生しないと理解してよいのでしょうか?どこか理解が間違っていますか?教えていただければ幸いです。

yoikoさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時清算課税について

2006/11/20 14:30 詳細リンク
(5.0)

Yoiko様、
結論を先に言うと貴方の言う通りです。

相続時精算課税制度を適用して、相続時に基礎控除以内であれば、相続税は掛かりません。

ご承知かと存じますが、この制度の適用注意点は次の通りです。
1)65歳以上の親から20歳以上の推定相続人へ。
2)2500万円まで非課税。
3)贈与を受けた翌年3月15日までに「相続時精算課税選択届書」を税務署あて提出のこと。
4)この届けを出すと相続まで途中でやめることが出来ない。

更にご質問があれが、下記までどうぞ。
簡単な質問は無料でお答えします。
メール:hk@kobayashi-am.jp
ホームページ:http://kobayashi-am.jp/

評価・お礼

yoikoさん

的確にご回答頂きありがとうございました。すっきりしました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅資金特別控除は税金がかからないのですか? みゆまさん  2009-05-01 12:24 回答1件
住宅資金特別控除について 初めてローンさん  2009-02-03 14:11 回答1件
贈与税の関係書類の提出について ろこちゃんさん  2009-02-26 20:21 回答1件
相続により取得した不動産の売却について abiさん  2009-11-08 23:21 回答1件
住宅取得資金贈与500万円の実行について yuri1017さん  2009-11-03 08:16 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)