マンションを平成19年3月に購入する際に、援助金として父親から500万円もらいました。
その為、父親に対して相続時精算課税制度を選択しようと考えております。
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住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例で加算された1000万円の非課税枠に収まる贈与金(500万円)は、相続税時
に加算対象となるのでしょうか?
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非課税枠3500万円から500万円を引いた3000万円が残り非課税枠残高となりますが、この3000万円が翌年に繰り越されるのですが?それとも、1000万円分は特別枠なので、通常の非課税枠が2500万円が繰り越されるのですか?
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相続時精算課税制度は贈与者ごとに決めれると聞いております。その為、母親からの贈与に関しては暦年課税の適用とした場合、私の年間総贈与額110万円以内なら非課税となります。ここで質問です。『来年(平成20年度)に、父親から50万円、母親から100万円、知人から10万円贈与されたとします。合計では160万円ですが、父親からの贈与は相続時精算課税制度を選択している為、
?の残り3000万円からこの50万円を引くとします。残りの110万円に関しては、すべての贈与者は暦年課税の適用者となる為、総額110万円ですので非課税となる』といった考えは合っているでしょうか?それとも、暦年課税は相続時精算課税制度選択者からの贈与金額も含めて110万とするのでしょうか?または、相続時精算課税制度選択者が含まれるので、それ以外の人は無条件で110万円贈与税として課税されてしまうのでしょうか?
上記3点、長々となりましたがご教授願えますでしょうか?
しゃくれさん ( 千葉県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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贈与税/相続税に関して
1.について
相続時精算課税で贈与を受けた財産は住宅取得等資金かどうかにかかわらず相続税の財産に算入され相続税が課税されることになります。特別控除は贈与税の計算上のみのお話ということになります。
2.について
住宅取得等資金の1000万円の特別枠はあくまで住宅取得等資金のためのみに使えます。仮に500万円の住宅資金を贈与され特別枠を使った場合は翌年以降は通常の控除額である2500万円と特別枠の残り500万円が使えます。ただし、この残りの500万円は特別枠の残りなので後に住宅取得等資金の贈与を受けたときにしか使えません。
3.について
通常の暦年課税は受贈者(贈与を受けた者)がその年中に受けた贈与の合計で計算することになりますが、相続時精算課税は贈与者ごとに別に計算します。よって、上記のケースであれば父からの贈与50万円は相続時精算課税で計算し、母と知人からの計110万円の贈与は暦年課税で贈与税を計算します。
暦年課税は年110万円の控除がありますので、他に相続時精算課税を適用しているかどうかは関係なくこの控除額の範囲内であれば贈与税は発生しません。
なお、相続時精算課税は税額が発生しなくても申告が必要になりますので、この暦年課税分の贈与についても申告は必要になると思われます。
評価・お礼
しゃくれさん
中村様。たびたびのご回答ありがとうございました。大変よく理解できました。
しゃくれさん
3のご回答についての再質問
2008/01/21 17:39中村様。御回答まことにありがとうございます。
御回答の中の3で追加質問をさせてください。『なお、相続時精算課税は税額が発生しなくても申告が必要になりますので、この暦年課税分の贈与についても申告は必要になると思われます。』と記載されておりますが、これは相続時精算課税対象者からの贈与が0円でも、他の人から贈与を受け、受贈金のトータル110万円以下で通常申告の必要が無い場合でも、毎年0円として贈与税の確定申告する必要があるということでしょうか?
または、他の贈与者から贈与がある・無しに関わらず、毎年0円という贈与税の確定申告が必要なのでしょうか?
しゃくれさん (千葉県/29歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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