中村 亨
公認会計士
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贈与税/相続税に関して
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1.について
相続時精算課税で贈与を受けた財産は住宅取得等資金かどうかにかかわらず相続税の財産に算入され相続税が課税されることになります。特別控除は贈与税の計算上のみのお話ということになります。
2.について
住宅取得等資金の1000万円の特別枠はあくまで住宅取得等資金のためのみに使えます。仮に500万円の住宅資金を贈与され特別枠を使った場合は翌年以降は通常の控除額である2500万円と特別枠の残り500万円が使えます。ただし、この残りの500万円は特別枠の残りなので後に住宅取得等資金の贈与を受けたときにしか使えません。
3.について
通常の暦年課税は受贈者(贈与を受けた者)がその年中に受けた贈与の合計で計算することになりますが、相続時精算課税は贈与者ごとに別に計算します。よって、上記のケースであれば父からの贈与50万円は相続時精算課税で計算し、母と知人からの計110万円の贈与は暦年課税で贈与税を計算します。
暦年課税は年110万円の控除がありますので、他に相続時精算課税を適用しているかどうかは関係なくこの控除額の範囲内であれば贈与税は発生しません。
なお、相続時精算課税は税額が発生しなくても申告が必要になりますので、この暦年課税分の贈与についても申告は必要になると思われます。
評価・お礼
しゃくれ さん
中村様。たびたびのご回答ありがとうございました。大変よく理解できました。
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この回答の相談
マンションを平成19年3月に購入する際に、援助金として父親から500万円もらいました。
その為、父親に対して相続時精算課税制度を選択しようと考えております。
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住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の… [続きを読む]
しゃくれさん (千葉県/29歳/男性)
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