家を購入にあたり、4月に親から2000万円援助してもらいました。贈与になるかとは思いますが、精算時相続税を選択するつもりでいます。税務署に電話をしたところ、特に今は何もしなくてもよいといわれ、来年の3月までに提出の確定申告で行えばいいといわれました。それでよいのでしょうか?本当に何も今はしなくていいのですか?
また、2000万円丸々ではなく、住宅購入に際しての控除額を差し引いたほうがいいとは思いますが、いくら差し引けますか?母と父それぞれ、1000万ずつの贈与してもらっています。
また、新居入居は来年の3月になりますが、ローンの支払いはすでに始まっています。この場合は、住宅ローン減税は今年は対象にならず、来年度からでしょうか?住宅借入金等特別控除の確定申告は今年はしなくていい(できない)のでしょうか?ローンは土地購入と家の建築との2本です。
2件の質問になりますが、よろしくお願いします。
時計さん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )
回答:1件
相続時精算課税、住宅ローン控除
この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書を、相続時精算課税選択届出書、贈与を受ける人の戸籍謄本、贈与する人の住民票の写し、土地建物の登記事項証明書など一定の書類を添付し、申告期限(21年分については22年2月1日から3月15日)までに税務署に提出すればよいです。添付すべき書類を確認してそれまでに揃えておかれればよいですね。
住宅ローン控除は入居の日の年分から適用されますので、来年3月の入居であれば来年分からということになります。したがって今年分については住宅ローン控除については確定申告は必要ないですね。
評価・お礼
時計さん
素人の私にとても簡単に理解できる回答でわかりやすかったです。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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