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扶養で医療費控除は?

マネー 税金 2008/01/05 18:06

昨年、入籍をして旦那の扶養となりました。

私の昨年の収入は2社の派遣で30万円未満ですが、医療費が20万円以上かかってるので医療費控除を行いたいと思います。

旦那はサラリーマンで既に年末調整が終ってしまったのですが、私自身で確定申告に行けますか?

その際、旦那分の医療もプラスして私の名前で申告しても問題無いでしょうか?

さっちんさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

ご主人から控除したほうがよいのでは。

2008/01/07 10:36 詳細リンク

さっちんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

医療費控除は、年末調整が済んでいてももちろん出来ます。

医療費控除は基本的には所得の多いヒトから控除した方が税金の還付が多くなります。
さっちんとご主人の医療費をまとめてご主人の確定申告で控除されたらいかがでしょうか。

さっちんの収入からは源泉徴収はされていますか。
もし、源泉徴収されていたら、さっちんさんの分につきましては、収入が30万円未満ということで、給与所得控除が最低65万円ありますので、確定申告すれば、源泉徴収されていた税金が全額還付されます。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
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大手町会計事務所 代表税理士
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質問者

さっちんさん

確定申告

2008/01/10 22:04

先日は、丁寧なご回答ありがとうございました。

調べたところ、私の1年間の収入は2社で20万未満でした。源泉徴収額は500円未満。

その他、平成18年分(入籍前分)の後から支払った国民年金控除証明書があり9か月分支払った証明があるのと、生命保険料控除証明書があったので、やはり確定申告に行った方が良いですかね?

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答の程よろしくお願い致します。

さっちんさん (千葉県/30歳/女性)

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