ご主人から控除したほうがよいのでは。 - 大黒たかのり - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年05月03日更新

ご主人から控除したほうがよいのでは。

2008/01/07 10:36

さっちんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

医療費控除は、年末調整が済んでいてももちろん出来ます。

医療費控除は基本的には所得の多いヒトから控除した方が税金の還付が多くなります。
さっちんとご主人の医療費をまとめてご主人の確定申告で控除されたらいかがでしょうか。

さっちんの収入からは源泉徴収はされていますか。
もし、源泉徴収されていたら、さっちんさんの分につきましては、収入が30万円未満ということで、給与所得控除が最低65万円ありますので、確定申告すれば、源泉徴収されていた税金が全額還付されます。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

扶養で医療費控除は?

マネー 税金 2008/01/05 18:06

昨年、入籍をして旦那の扶養となりました。

私の昨年の収入は2社の派遣で30万円未満ですが、医療費が20万円以上かかってるので医療費控除を行いたいと思います。

旦那はサラリーマンで既に年末調整が終っ… [続きを読む]

さっちんさん (千葉県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

確定申告 2008/01/10 22:04

このQ&Aに類似したQ&A

育児休暇中に住宅ローン控除はできますか? あかりんさん  2009-02-08 22:53 回答1件
確定申告で入力しなかった ラパスさん  2020-03-07 08:21 回答1件
育児休暇中の扶養について kazusa1113さん  2011-11-28 21:56 回答1件
年末調整および確定申告について く〜まさん  2009-10-28 17:45 回答1件
同棲→入籍と変更のあった年の確定申告の方法 まこちゃんさん  2008-11-03 23:31 回答1件