回答:1件
提出期限までに再度,確定申告書を提出してください
2020/03/07 11:56
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ラパスさん
初めまして税理士の柴田博壽と申します。
早速ご質問にお答えします。
実は、16歳未満の人(0歳から15歳迄のお子さん)は、扶養控除は受けることはできませんね。
これは、所得税も、住民税においても同じです。
子供手当を受給している世代にあたることに大いに関係しているのです。
税法上の扶養控除は、受けられなくても、この欄は、市区町村等の自治体の子供手当を支給する上の重要な資料となるのです。
ここを記入しないことで「子供手当を受給するする子がいません。」と申し出たことに誤認されては困ります。
ここをしっかりと入力したところで再度確定申告書を提出してください。
期限内であれば、何度でも申告が可能で、複数の申告が行われた場合、最後に受領された申告書だけ1通のみ有効とされます。
期限後になれば、市区町村に別途申し出が必要になるかと思いますので。念のため。
ご参考になれば幸いです。
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