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同棲→入籍と変更のあった年の確定申告の方法

マネー 税金 2008/11/03 23:31

今年の確定申告の方法に関して質問です。

今年の2月から同棲→11月(今月)に入籍します。
世帯主は同棲当初から彼です。

私は
1月〜6月/在職中で→健康保険・厚生年金
7月8月/ 退職し→任意継続で健康保険・国民年金
9月10月/任意継続を辞め→国保・国民年金
11月〜/ 入籍し→主人の扶養に入ります。

(退職した7月〜現在の私の収入はゼロです。)

入籍前の現段階までで自身の医療費が10万を越えているので、医療費控除をしたく確定申告をする予定です。

この場合
?申告者は誰ですか?

?彼が申告者ならば、生計を一にしているが入籍前である私の、医療費・国保・国民年金は控除対象になりますか?

?もし対象になるならば、彼の年末調整の用紙は、二重申告にならないよう社会保険控除の欄を未記入にするべきなのでしょうか?

無知な私の質問ですが、ご返答よろしくお願いします。

まこちゃんさん ( 宮城県 / 女性 / 24歳 )

回答:1件

入籍があった年分の所得控除

2008/11/04 11:30 詳細リンク
(5.0)

1月〜6月/在職中で→健康保険・厚生年金
7月8月/ 退職し→任意継続で健康保険・国民年金
9月10月/任意継続を辞め→国保・国民年金

この期間のこれらの保険料、入籍前に支払った医療費はまこちゃんさんが確定申告して、まこちゃんさんの税金の計算上で控除できます。入籍前の保険料、医療費はご主人の税金の計算では控除できません。

ご主人の社会保険料控除や医療費控除はそれぞれ「生計を一にしている配偶者」の保険料、医療費が控除の対象になり、入籍して配偶者となります。

評価・お礼

まこちゃんさん

迅速なご回答ありがとうございます。
このようなサイトがあって大変助かりました。

1年間の中で、保険や扶養など身分に変動が多かっただけで混乱してしまっていました。。

私が確定申告する今年分に関しては、年末には配偶者になっていても、主人の医療費は合算できないということですよね??

謎が解いていただいたところで、次は初めてのネットからの確定申告に挑戦します。

ありがとうございます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
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